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国際法とは?

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国際法とは、国家間の関係を規律するルールのことを言います。

国内法である憲法や民法といった核となる法典とは異なり、条約と慣習国際法を中心に構成されます。
条約は、国家間の直接の合意に基づいて成立するものです。

諸国家の共通の目的実現や利益確保のため、人権、環境、経済開発、平和・軍縮といった多くの分野で重要な条約が結ばれています。
一方の慣習国際法は、国際社会全体で守るべきルールとして認定されたものです。手続きを行った国だけに適用される条約とは異なり、すべての国々に普遍的に適用されます。たとえば公海自由の原則、領土の不可侵、亡命者の保護、外交特権が挙げられます。
国際法は、条約を結んでいない国に対しては拘束力をもたない、必ずしも強制力があるわけではないといった課題もあります。

NEW:WILCが2022年度新入生に向けて配布した国際法の総論的な部分に関する資料をこちらからご覧いただけます。

もちろん,こちらに挙げられている事項だけが国際法上の問題ではなく,それ以外の事項についてはぜひ基本書等でご覧いただくか,ご入会後にお問合せください。

International law is a common language of international society, 

because it is the only law that the world can share as the same thing.

国際法とは、国際社会の共通言語である。

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